筆界確認書
土地所有者様の依頼により、私たちは土地の筆界確認作業を行っております。
土地の筆界確認作業完了→「筆界立会確認書」を作成(お互いに署名・捺印)→保管するかたちとなります。
境界を確認する必要がある場合は
現地に境界標が無い・境界線がわからなといった理由のため、土地の売買時に敷地面積を特定するために買主側で「隣接地所有者全員の境界同意がほしい」と言った場合などがございます。
(境界標が有る場合でもその境界標で両者納得しているか確認する場合もあります。)
境界確認時には土地家屋調査士が公正な立場で立会・確認を行ないます。
「トラブルに巻き込まれるような署名・押印はしたくない」と考え署名・捺印に慎重になる方もおられるとは思いますが、円滑な土地取引の為に境界の立会・確認にご協力くださいますようお願い申し上げます。
本人確認及び意思確認が必要となります
当事務所では、依頼者の皆さまの意思確認・本人確認を徹底し、依頼者の皆さまの権利を確保するため、独自の厳しい基準により業務にあたらせて頂いております。
また、愛知県土地家屋調査士会所属の土地家屋調査士は、依頼者の皆さまから登記等の依頼をお受けする場合には、『本人であることの確認』・『依頼内容についての意思の確認』を、全ての業務につき、面談や電話等により確認させていただきます。また、免許証等の提示を行っていただくこともあります。
なお、法律等に基づいて土地家屋調査士が行う本人確認等にご協力をいただけない場合には、依頼をお受けしかねることにもなりかねませんので、ご協力いただきますようお願いいたします。
必要書類一覧 |
個人の場合
法人の場合
その他官公庁から発行された書類等で、名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの。 |
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